明治連合振興町会 会則

第1条(名 称)
本会は、明治連合振興町会と称す。(以下 連合会と言う)
第2条(事務所)
本連合会の事務所は、大阪市西区立売堀2丁目2番17号明治連合会館に置く。
第3条(目 的)
本連合会は、地域の連帯感をたかめ、潤いのある豊かな町づくりに努めるとともに、大阪市及び西区の各行政機関と連携して、地域住民の福祉の増進、地域社会の発展に寄与することを目的とする。
第4条(加盟団体)
本連合会は、第3条の目的を達成するため、地域活動を円滑化するについて各種事業部を加盟団体として組織し、大阪府・大阪市及び西区において組織する各種団体に加入する。
第5条(事業)
本連合会は、前条の加盟団体として次の各事業部を組織し、事業を分掌して推進する。但し、各事業部が特別な事業を行う場合、他の部、団体と協力して実行委員会を設置し、その事業を推進する。
1.  総務部
事業全般の円滑化をはかり、各種会議の設営と進行、並びに赤十字募金、共同募金など本連合の認めた各種募金に対応する。又、国及び自治体の行う各種公共調査に委員会を設置して対応する。
2.  防犯部
西防犯協会に加盟し、西警察署、地域交番と協力して、地域の防犯活動を推進するとともに、情報の提供により地域住民の防犯意識の向上に努める。
3.  青少年部
明治青年会、明治子供会などを管掌して、青少年の健全な指導育成をはかり、青少年指導委員・青少年補導委員・青少年福祉委員とともに、青少年の社会生活の向上に努める。
4.  女性部
西区女性会に加盟し、地域女性の教養・生活・文化の向上をはかり、明治女性会の諸活動を積極的に支援する。
5.  老人部
西区老人会連盟に加盟し、老人に適合する社会奉仕活動に参加して、老人の健康と社会意識の向上に努め、明治長寿会の諸活動を支援する。
6.  保健体育部
西区体育厚生協会に加盟し、西保健センターとも連携協力して、地域住民の健康な生活向上のため、体育の指導と奨励、保健知識の向上に努める。
7.  社会福祉部
明治地域社会福祉協議会を支援し、敬老会の実施、高齢者についてのネットワーク活動、諸活動に積極的に協力して、明治地域の福祉事業の組織的な推進を図る。
8.  防火災害部
西防火協力会に加盟し、地域防災リーダーを組織して、西消防署・西警察署との協力によって赤十字奉仕活動を推進するとともに、広報活動によって地域住民の防火災害に対する意識の向上に努める。
9.  交通部
 西区交通安全協会に加盟し、西警察署・西交通安全協会並びに地域交番との連携協力によって、地域内での交通指導を行うとともに、広報活動によって交通安全の認識と意識の向上に努める。
10.  環境部
地域住民の明るく清潔な生活環境を保つため、地域社会の秩序と浄化活動を推進する。又、公園など公共施設の保全に協力する。
11.  文化・広報部
明治会報の発行など、地域住民への広報活動によって、広く情報の周知をはかるとともに、文化活動の推進によって地域住民に対して生活文化の向上をはかる。
12.  納税部
西税務署・西納税協会の協力を得て、個人自主申告の指導、相談を進め、地域住民の納税義務の意識向上をはかる。
13.  民生部
西区民生委員連盟に加入し、地域の児童・身体障害者・高齢者にいたるネットワークを充実し、地域住民に対する民生事業を推進する。
14.  保護司
西区保護司会に加盟し、更生保護活動を推進する。
15.  ビオトープクラブ
阿波座南公園ビオトープを中心として、地域内の公園及び公共施設の保全を進めるため、公園愛護委員会を設置してその浄化推進に努める。
16.  六振興町会
町内の安全保全と住民の積極的な事業参加を進め、地域振興の充実をはかるため、次の六振興町会を組織する。
①西本町東振興町会 ②西本町西振興町会
③阿波座東振興町会 ④阿波座西振興町会
⑤立売堀東振興町会 ⑥立売堀西振興町会
17. その他
本連合会は、地域活動推進のため必要と認めた場合は、特別委員会又は実行委員会を設けてその事業を推進する。
但し、特別委員会、実行委員会は期限付の委員会であることを原則とする。
第6条(会 員)
本連合会の会員は、普通会員及び特別会員とする。
1. 普通会員
 明治地域内に居住するか、又は事務所を置き、決められた連合町会費を納入する個人、又は、法人を言う。
2. 特別会員
 明治地域内に居住したことがあり、本連合会の会則その他の規約に賛同して会員を希望し、決められた連合町会費納入する個人を言う。
第7条(加入・脱退)
本連合会の会員として加入、又は、脱退を希望するときは、所属する振興町会長の承認を得た所定の申込用紙を提出する。本連合会の秩序を乱し、その他不都合な行為があった会員に対しては理事会の決議によって退会させることができる。
第8条(役 員)
本連合会は、次の役員を置く。
①会長1名 ②副会長 若干名 ③会計 若干名
④理事 若干名 ⑤監事若干名
第9条(役員の職務)
1. 会長
理事の互選により推薦し、理事会の承認を得て選任する。(但し、予め前年度執行部会にて候補者を推薦する)
2. 副会長
会長が理事の中より指名推薦し、理事会の承認を得て選出する。
副会長は、会長を補佐し事業の推進をはかるとともに、会長に事故あるときは、これを代行する。
①副会長 総務部長
② 〃会計部長
③ 〃西本町東町会長
④ 〃西本町西町会長
⑤ 〃阿波座東町会長
⑥ 〃阿波座西町会長
⑦ 〃立売堀東町会長
⑧ 〃立売堀西町会長
⑨ 〃補佐役
3. 監事
監事は、評議員の中より互選によって選出する。
監事は、本連合の事業及び会計の監査に当たる。
4. 会計
会長が理事の中より指名推薦し、理事会の承認を得て選出する。
(但し、予め会計部長が候補者を推薦する)
会計は、本連合の会計事務を処理する。
5. 六振興町会(西本町東、西、阿波座東、西、立売堀東、西)
町会長 六町会ごとに会長が指名する候補者を各町会班長が承諾推薦して選出する。
町副会長町会長が会長の承諾を得て指名し選出する。
町女性部長 町会長が会長の承諾を得て指名し選出する。
6. A事業団体 防犯部、女性部、老人部、社会福祉部、会館運営部、
以上5団体事業部
事業部長 各事業団体が推薦する候補者を執行部が承認し、会長が指名して選出する。(但し、予め前任部長が候補者を推薦する。)
副部長、部会計
各事業部長が指名し執行部の承認を得て選出する。
7. B事業団体 防火災害部、交通部、環境部、文化広報部、納税部、民生部、保護司、青少年部、保健体育部、ビオトープクラブ、特別実行委員会事業部長 執行部会が会長の承認を得て指名選出する。
(但し、予め前任部長が候補者を推薦する)
 副部長各事業部長が指名し執行部会の承認を得て選出する。
8. その他 役員
 ①理事無任所理事は理事会において選任する。
 ②相談役 連合の運営又は事業推進に多大の貢献をした元理事。
 ③参与定年(満80歳)により退任した元理事。
9. 役員の任期
役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
 10. 理事は、評議員の中より互選によって選任する。又、理事会の承認を得て増員することができる。
理事は、本連合の事業を立案し、その業務を推進処理する。 理事の定数は、本連合の総会において決める。
 11. 役員の定年
役員の定年は、原則として満80歳に達した事業年度とする。定年に達した役員は参与として、本連合の事業を支援する。参与の任期は2ヶ年とする。
第10条(評議員)
 評議員は、各加盟団体の役員及び委員の中より、又、各振興町会の役員及び班長の中より各団体、各町会の推薦によって選出する。評議員は、本連合会の事業の推進を支援する。評議員の定数及び各団体・各町会への割当人員数は理事会においてきめる。
第11条(顧問・相談役)
本連合会は顧問、相談役を置くことができる。
顧問は、学識経験者を召聘して、重要事項について諮問する。
相談役は、本連合会に功績のあった元理事を、理事会の承認を得て置く。相談役は、重要事項の諮問に応じて、各会議に出席して意見を述べることができる。
 第12条(役員の任期)
役員の任期は2ヶ年とし、再任を妨げない。但し、補欠者の任期は、前任者の残任期間とする。
第13条(会議)
本連合会の会議は次の通りとする。
1. 総会(出席者)理事・評議員・監事・相談役
㊟総会に於ける欠席者の委任状は、本総会の全ての議案決議を議長への委任に限定し、他の者への委任及び代理出席は認めない。
定時総会は、毎年1回、4月中又は5月上旬に開催する。臨時総会は必要に応じて開催することができる。
2. 理事会
理事会(役員会)は、毎月1回開催する。臨時理事会(役員会)は会長が必要と認めたときに、臨時に開催することができる。
3. 評議員会(出席者)理事・評議員
評議員会は、理事会が必要と認めたときに、随時に会長が招集して開催することができる。
4. その他の会議
会長は、諮問会議として必要に応じて次の会議を開催することができる。
①執行部会(出席者) 会長・副会長・会長が指名する者
②常任理事会(出席者) 執行部・会計理事・A事業団体部長・
③理事会(出席者) 常任理事・六町会副会長・六町会女性部長
 相談役・参与・幹事は議決権なし
 ㊟会議構成員が欠席する場合は、すべて議案決議を会長(議長)に委任したものとみなし、代理人の出席は認めない。
 第14条(会計)
本連合会の運営経理・事業活動費・及び明治連合会館(明治地域老人憩いの家)の維持費用などは、会員の納付する会費・加盟団体の交付金・助成金及び各寄付金をもって充当する。会員の会費は、個人・法人ごとに別に定める金額を基準として、執行部会及び町会長会にて公平に査定し、会員本人の承諾を得てきめる。
第15条(会計年度)
本連合の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
第16条(特別決議)
本連合会の予算・決算・役員人事・本会則の改廃及び本連合会の解散に関する決議は、総会において2分の1以上の出席を要し、出席者の3分の2以上の同意を得なければならない。
第17条(明治連合会館・明治老人憩いの家の運営)
明治連合会館・明治老人憩いの家の運営は、別に組織する運営委員会が、その規約に基づいて運営する。
 第18条(附則)
 1. 本連合会の褒賞・慶弔・及び職員に関する規定その他については、別に定める規約・規定によるもととする。
 2. 本会則は、昭和31年3月2日に施行された明治連合振興町会規約を改廃し施行する。
 規約施行 昭和31年 3月 2日
 改正 平成 2年 3月12日
 改正 平成 5年 1月 6日
 改正 平成 8年 4月24日
 会則改廃施行 平成16年 4月24日
 会則改廃施行 平成17年11月18日

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